行田市議会 2022-02-15 02月15日-01号
次に、「化製場等に関する法律第9条第1項に規定する動物の飼育又は収容の許可申請に対する審査」「1件につき8,000円(同一の構内にある数個の施設に関し同時に申請が行われる場合にあっては、当該申請を1件とする。)」をそれぞれ加えるものであります。 議案書に戻りまして、112ページをお願いいたします。 附則でございますが、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものであります。
次に、「化製場等に関する法律第9条第1項に規定する動物の飼育又は収容の許可申請に対する審査」「1件につき8,000円(同一の構内にある数個の施設に関し同時に申請が行われる場合にあっては、当該申請を1件とする。)」をそれぞれ加えるものであります。 議案書に戻りまして、112ページをお願いいたします。 附則でございますが、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものであります。
国の支給要領では、支給対象者の要件の一つに、生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあることと規定されておりますが、これは就労による自立が困難な場合に生活保護を申請し、保護を受給するまでのつなぎの生活資金としての位置付けであると認識しております。
開発許可の基準については、都市計画法第33条及び第34条において定められており、第33条では開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が各号の技術基準に適合している場合は、開発許可をしなければならないとあります。続きまして、法第34条では、市街化調整区域内での立地基準が各号に定められており、いずれかに該当すると認める場合でなければ、開発許可をしてはならないとあります。
第96号議案 本庄市手数料条例の一部を改正する条例でございますが、市道と民有地との境界査定申請に係る添付資料の変更に伴い、当該申請に係る手数料を廃止したいので、ご提案申し上げます。 次に、第97号議案 本庄市の市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、市長、副市長及び教育長の期末手当を改定したいので、ご提案申し上げます。
また、同条例には、行政指導に関わる携わる者は、所掌する事務の範囲を逸脱してはならないこと、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること、さらに申請の内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は申請者が当該行政指導に従う意見がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により、当該申請者の権利の行使を妨げてはならないとされている。
本市の要援護者見守り支援事業では、要援護者見守り支援台帳への登録を希望される方に、要援護者本人や家族に関する情報のほか避難所や避難時及び避難先での留意事項などを申請書にご記入いただき、当該申請書を個別支援計画としております。
最後に、国の持続化給付金の市内事業者の申請状況でございますが、当該申請は給付要件を満たす事業者が直接国の申請用ホームページから電子申請を行っておりますので、市として把握することはできません。 ○議長(春山千明議員) 再質疑をお受けいたします。 渡辺昌代議員。 〔9番 渡辺昌代議員登壇〕 ◆9番(渡辺昌代議員) 再質疑をさせていただきます。 上から行きます。
当該申請書は、放送受信契約書を兼ねておりますことから、御本人の意思とは別に契約に至ることのないよう、申請時に受信契約の有無を聞き取るなど、契約状況を確認し、必要に応じてお渡ししているところでございます。 今後につきましても、契約の確認を含め、放送受信料免除申請が御本人の意思に基づき適正に行われますよう努めて参りたいと存じます。 以上でございます。
なお、こういった場合には、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書の休養期間等の記載内容を事業主が確認し、労務不能の期間等の情報と相違ないことを申請書の中で証明いただくことが必要です。その上で、保険者において労務不能と認められる場合には傷病手当金を支給することになります。 以上でございます。
また、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合も含め、被保険者が申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書に記載された休養期間等の内容を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らして相違がないことを当該申請書の中で事業主にも証明していただくこと等により、労務に服することができないときと、その対象者を判断いたします。
また、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合には、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書の記載内容を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等を情報と照らして相違ないことを当該申請書の中で事業主にも証明していただくこと等により、保険者において労務不能と認められる場合には対象となるところでございます。
本市の要援護者見守り支援事業では、要援護者見守り支援台帳への登録を希望される方に、要援護者本人や家族に関する情報のほか、避難場所や避難時及び避難先での留意事項などにつきまして申請書にご記入いただき、当該申請書を個別支援計画としております。
当該申請地が認められないことはおかしい。そしてまた、信じられないという話も聞いたような場所なのです。ここに家が建たないということは、除外が認められないということは、家が建てられない。私は、地域の活性化を図るためにも、ハード面、ソフト面から人口増加を目指さなければいけない。地域活性化でも、これがなければできないのではないかというふうに思った次第です。 そして、その中にもたしか2件ありました。
周辺住民への事前説明規定としては、先ほど金崎議員ご質問の中で述べられた第4条の規定に定められ、また第9条には、住民への周知として、「許可の申請をした者は、その概要を当該申請に係る土砂等のたい積に係る土地の区域の周辺の住民に周知させるよう努めるものとする」とあります。
改正内容の概要でございますが、国土交通大臣の認定等の申請者が不正行為により認定等を取り消され、環境性能割あるいは種別割の額に不足が生じた場合は、当該申請者を取得者とみなして環境性能割あるいは種別割の規定を適用し、納付すべき額は、その不足額に10%分を上乗せした金額とするものでございます。 以上でございます。 ○長瀬衛議長 佐藤秀樹議員。
都市計画法第33条を見ますと、都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が次に掲げる基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
また、あわせて4つということでしたけれども、当該申請期間のうちに、小規模保育事業所に適当な物件の確保が困難であったといった事情があったのではないかと考えております。 なお、公募がなかった1施設分につきましては、今後、事業所内保育事業所の地域枠の設定活用とか、整備する施設における人数枠の変更等を検討してまいりたいと思っております。 ○議長(齊藤秀雄議員) 9番、猪原陽輔議員。
行政不服審査法では、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間を経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には審査請求をすることができると定められております。
3といたしまして、指定管理者の候補者に決定した団体でございますが、選考の結果、(1)当該申請者であります特定非営利活動法人MCAサポートセンターを候補者として選定しております。 当該団体に対します(2)の①評価につきましては、500点満点のところ331点、100点満点に換算いたしますと66.2点。標準点を超えているところでございます。 ②の選定理由でございますが、主には2点ございます。
また、同法第24条と生活保護法施行規則第1条第2項、保護の実施機関、当市では生活福祉課ですが、は、法第24条第1項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならないと規定しています。この点での当市の対応はどうですか。